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アパートの消防用設備等点検報告を自分で行う。

アパートの消防用設備等点検報告は消防法で3年ごとに所轄消防署への提出が義務付けられており、多くの場合賃貸管理会社や防災業者に委託していて更新時には多額の費用が必要になるのが現状です。

「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。

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しかしインターネットで高性能で安全な消火器が安価で即時に購入できるようになっている時代に、指定業者の言い値で更新しなければならないものでしょうか

実はやる気があれば大半は自分でできます。DJY(どこまでも自分でやる)精神です。
経費節減の必要性に迫られいて自らの労はいとわない方のみこちらを覧ください!

アパートの消防用設備等点検報告(消火器)は有資格者でなければならないか?


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